【支部長からのお願い】
評議員選挙被選挙権者は、評議員第4条に規定されているとおり、「評議員としての任期開始において68歳未満の者」として作成しております。選挙の度に事務局で年齢確認をし、運営委員会においても確認しておりますが、生年月を届け出ておられない方もあり、例年確認作業に苦慮しているところでございます。生年月をお知らせ下さっていない会員におかれましては、何卒お届け下さいますようご協力のほどお願い申し上げます。(西谷拓哉)

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