日本アメリカ文学会ハラスメント防止に関するガイドライン(2025年4月1日より施行)
本規定は,日本英文学会の「ハラスメント防止ガイドライン」を参考にして作成されました。日本英文学会で同ガイドラインの策定に携わった方々に心からの敬意と謝意を表します。
1. 目的
日本アメリカ文学会(以下、「本学会」という)は、あらゆるハラスメントを防止すること により、本学会所属会員(賛助会員を含む)が、独立した人格を持つ個人(または団体)として相互に敬意を払い、自由闊達な活動に邁進できる環境を整備することを目指して、このガイドラインを定める。
2. 基本方針
本学会は、日本におけるアメリカ文学研究を促進・普及し、広く文化の向上・発展に資することを目指す学術団体として、いかなる人権侵害ならびにハラスメントもこれを決して容認しない。また本学会は、よりよい学術活動を目指すべく、ハラスメント防止に向けた体制と環境を整備するとともに、ハラスメントを行わない思考と行動様式を身につけるよう個々の会員の意識向上を図る。学会内外の協力を得てハラスメントの防止及びハラスメント事案により生ずる二次被害の防止に向けた啓発に努め、そのための適切な情報提供を行う。
3. 適用範囲
本ガイドラインは、原則として、本学会ならびに本学会全国七支部が行う活動に関わるすべての行為について適用される。
4. 定義
本ガイドラインでいうハラスメントとは、会員等の権利や尊厳を脅かし、会員等に研究 や会務遂行上の不利益を与え、研究や会務遂行に支障をきたすような精神的・身体的損害を与える言動を指す。さらにハラスメントに該当する行為を一般的区分を用いて、以下により具体的に示すが、上記の定義に該当するものはすべてハラスメントとみなされる。
1) アカデミック・ハラスメントとは、本学会活動上の地位または権限を利用した不適切で不当な言動をいう。
(例)
・特定の人物の研究内容に関して、合理的根拠に基づかず、不当に否定したり批判したりする。
・学会誌への投稿や学会発表を希望する者に対して、その機会を不当に妨害したり制限したりする。
・学会発表の場において、暴言や執拗な叱責によって発表者の人格を傷つける言動を行う。
・学会の入会希望者に対し、入会を不当に妨害する。
2) パワー・ハラスメントとは、本学会活動上の地位、権限や人間関係などの優位性を背景にした不適切で不当な言動をいう。
(例)
・会務遂行に際し、担当者に対して過度の負担を強いる。要求が通らない場合はしつこく非難する。
・懇親会等への参加を強要する。
・特定の人物による研究発表等の活動に対し、示し合わせ数を頼みに攻撃する。
・賛助会員(出版関係者)に対する過度な要求・負担を強要する。
3) セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動、また、性別や性的指向、性自認などに関する不適切で不当な言動をいう。
(例)
・否定的・肯定的意図にかかわらず、聞き手の感情を害する形で、性役割を前提とした発言をする。
・連絡先や宿泊先など、相手の個人情報・プライバシーに関わることを執拗に尋ねる。
・懇親会等の場で、相手の意に反して体を触ったり、極度に近づいたり、性的な発言を行ったりする。
・本人の了解を得ることなく、その人の性自認や性的指向を第三者に暴露する。
4) ライフイベントに関するハラスメントとは、会員の人生で起こり得る様々な出来事に関する不適切で不当な言動をいう。
(例)
・育児や介護など、ライフイベントに関わる休業を取っている会員に対し、本人の意向を顧みず会務を強要する。あるいは、本人の意に反して会務や役職から排除する。
・妊娠・育児中の相手に対し、「あなたが妊娠したせいで私たちの負担が増えた」「いまは研究よりも子育てに集中すべきだ」など、配慮を欠いた言葉を投げかける。
5) その他の人権侵害とは、会員の人種、国籍、信条、年齢、障がいの有無などに基づく差別的な言動、相手の人格権その他の人権を侵害する言動をいう。
(例)
・会員の人種、民族、国籍、信条、年齢などに関連して差別的な言動を行う。また人種や民族的出自の多様性を無視した言動を行う。
・日本語能力に不安がある、障がいがあるなどの不当な理由をつけて研究成果を正当に評価しない。外国人であることや障がいへの配慮の名のもとに、学会活動から排除する。
・本人の意思を無視して、人種・民族をはじめとする個人の属性に関して問いただしたり、公表したりする。
・体質や健康上の理由や宗教的·倫理的理由にもとづく食事に関する要望を無視したり、本人が望まない飲食を強要したりする(アルコールを飲めない・飲まない人への配慮を 欠いた言動や、特定の食生活を行っている人を揶揄するような言動も含まれる)。
・SNS 等の場において、特定の人物に対する過度に否定的な評価を公然と行う。
5. 申立に対する対応
ハラスメントに関する相談窓口は各支部及び本部に設置する。
「ハラスメント防止に関するガイドライン」項目5に関する注記
ハラスメントに関する申立を受理する窓口については、現在なお議論・検討中です。方針が定まったところで、学会ホームページにてご報告いたします。それまでは、ハラスメントに関するご相談は暫定的に各支部事務局もしくは本部事務局あてにお問い合わせください。